退去費用のガイドライン入居者が注目すべきポイントは?
貸す側と借りる側でなにかとトラブルが生じやすい「退去費用」を巡る問題。
その基準やルールが明確にされていなかったことも原因の一つじゃ。
そこで、国土交通省が平成10年にガイドラインを作成!
それは具体的にどのような内容なのじゃろうか。
賃貸物件を借りる際には絶対にチェックしておくべき退去費用のガイドラインについておさらいするのじゃ!
そもそも、「ガイドライン」とはどのようなものじゃろうか。
それがあることで、我々消費者はどう助けられるのか?
いろんな場面でよく目にする言葉、「ガイドライン」。
簡単に言うと、
- 「大まかな概要」
- 「大まかな指針」
といったところじゃろうか。
例えば賃貸物件の退去費用に関して言えば、「こういう場合は、借りた側がこのくらいの割合、貸した側はこのくらいの割合で費用を負担しましょうね」というルールを定めたものじゃ。
こういったガイドラインがなければ責任の所在がハッキリせず、「どちらがどのくらいの割合を負担すべきか」も曖昧になりがちじゃ。
管理会社や不動産会社によって対応がまちまちになって、様々なトラブルの原因になるんじゃよ。
裁判で争うにしても、その基準が明確になっていないと結論が出せない!
というわけで、国土交通省が平成10年にまとめたのが「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」じゃ。
これから一人暮らしを始める諸君、もしくは一人暮らしで引っ越しをしようと考えている諸君は、ぜひ、国土交通省の公式サイトに掲載されているガイドラインに一度目を通しておいて欲しいのう。(ホーム→政策・仕事→住宅・建築→住宅)
借りたものは借りた時の状態で返すのが人の世の常識というものじゃが、形あるものに「劣化」は避けられないじゃろう?
別に食べ物やペンで汚したわけでなくても、自然の太陽光でも壁紙クロスやフローリングは変色するんじゃ。
それは、入居者側にはどうすることもできない劣化現象・・・。
こういった自然現象に関してまでも「元に戻すためにクリーニングが必要だからお金を支払え!」と退去費用を請求するのはちょっと厳し過ぎやしないか?
高額な家賃も支払っているのに・・・という議論は前々からあったようじゃな。
そこで、このガイドラインでは「自然消耗や経年劣化は避けられないもの」という認識に基づき、故意でない自然劣化については賃借人の負担義務はないものと定めているんじゃ。
もし賃借人の故意や過失で補修せざるを得ない状況になったとしても、自然消耗・劣化を加味した金額計算をするように定められているので、法外な金額を請求されるということはありえないのじゃよ。
退去費用に関するガイドラインは、悪徳な不動産業者から消費者(賃借人)を守るために定められたものと考えても間違いではないじゃろう。
ここでのポイントは、「原状回復の本当の意味が明確化された」ということなんじゃ。
現状回復というのは、「借りたものを、そっくりそのまま借りた状態で返す」ということではないこと。
日々の生活の中での避けられない劣化についての修繕は、基本的には毎月の家賃でカバーしていくものであること。
・・・これらを国がハッキリさせることによって、「借りる側」と「貸す側」の間に生じるトラブルや摩擦を避けるという意味があるんじゃよ。
ちなみに、初めて一人暮らしをする諸君は「通常の使用」という言葉に引っかかりを感じるかもしれん。
これについても、国土交通省のサイトにわかりやすい図が掲載されているので、ぜひ参考にしてみて欲しいのう。
簡単に言えば、その賃貸物件の価値を「どれだけ下げてしまうか」という“程度”の問題じゃ。
貸す側・借りる側の間でこの認識にズレがあるとトラブルの元になるようじゃから、入居する前に一度はこういったサイトに目を通しておくことが「賃貸物件を借りる者としての心得」とも言えるかもしれんのう。
一人暮らしの総合情報
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