退去費用っていくら?え!こんなにかかるの?!
新しい部屋や家に引っ越すとき、今まで住んでいた部屋や家の退去費用のこと、考えたことはありますか?
昨今は、敷金礼金がゼロという物件も増えており、部屋を出るときに現状復帰と称して改めていくらか請求されることもあるのですが、これはどう考えたらよいのでしょうか?
昨今、部屋や家を借りるときに「敷金礼金は不要」という物件が増えています。
そして、それとともに退去費用を巡るトラブルも増えているのが実情です。
今まで住んでいた部屋や家を出るときに発生する、大家さんとのトラブルとはいったいなぜおきるのでしょうか。
それは、退去する際に「契約したときの状態に戻すための修繕費用」を請求されるからなのです。
もちろん、その修繕が入居者にとっても納得のいくものであれば、全くトラブルなどになりえませんが、問題は大家さんの「現状復帰」の意味の捉え方なのです。
契約したときの状態に戻すといっても、どんな要素をどこまで修繕範囲内入れるかを厳密に測ることなど、いくらなんでも無理な話です。
ただでさえ、引越し代金や引越し先への納入金額など、何かと物入りな引越し時、退去費用としていったいいくら払えばいいのかと心配になってしまいますよね。
もし、大家さんから退去費用をいくらかでも請求されたとき、どのような考え方、対処法をすればよいのでしょうか。
契約時に敷金を大家さんに支払っているのであれば、その敷金は、部屋の現状復帰のために退去費用として使用されることになっています。
でも、ここで問題とされるのは、部屋の現状復帰という名目で、入居者が支払う必要のない修繕までも大家さんが行おうとすることなのです。
国土交通省のガイドラインによれば、通常、生活する上で発生する経年劣化については、入居者はその修繕代金を支払う必要はない、としています。
つまり、故意や過失で破損させたり汚したりしたものでなければ、入居者の敷金をいくらかでも使えないということになります。
もし、クロスなどを新しくしたり、修繕をしたければ大家さん側で支払いをする、ということになります。
ですので、入居者がタバコも吸わずペットも飼っておらず、一般的に常識とされる掃除を行って生活をしていた限りにおいては、普通は敷金は戻ってくるものなのです。
もし、その物件が「敷金ゼロ」という物件であれば、敷金は最初から大家さんに預けていないので、大家さんから何も戻ってくることはないのと同時に、退去費用なども請求されることなく済むのが普通です。
もし退去時、大家さんからいくらかでも請求されるようなことがあれば、なぜその費用が発生するのかを明確に説明してもらいましょう。
もっとも争点となりやすい退去費用は、ハウスクリーニング代の支払いです。
しかし、昨今の物件では「ハウスクリーニング代は入居者の負担とする」と定めている契約書が大半をしめています。
そこへ記名捺印してしまっているのであれば、いくらお金が足りなくても、これは入居者がきちんと支払うべきものですので契約違反とならないためにも、支払いはしなければなりません。
ちなみに、ハウスクリーニングというのは、次の入居者のために行う消毒・消臭作業のことです。
誰でも前の入居者の部屋のニオイがついているところに住むのは嫌なものですし、特にトイレやお風呂などは消毒してくれているほうが安心して入居できますよね。
さて、入居時の契約では、契約書の取り交わしが必ずあります。
そこに記名捺印してしまったら、それはいくら嫌なものでも履行しなければならなくなりますので、入居時の契約書内容のチェックはとても重要です。
そして、部屋や家を出るときには、引越し費用とともに退去費用がいくらかかるのかあらかじめしっかりと計算し、そのお金の準備を心しておくことも必要ですね。
一人暮らしの総合情報
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