県営住宅の退去費用はどれだけかかる?注意点は?
民間のマンションと同じように思われる県営住宅の退去時に請求される修繕費ですが、民間とどこが違うのでしょうか。
あるいは、民間と同じように考えても大丈夫なのでしょうか。
退去費用について調べてみました。
国土交通省のガイドラインでは、「通常の住まい方をし、通常の掃除をしていれば借主は修繕費用を支払わなくてもよい」と書かれてあります。
これは、基本的には「民間も県営住宅も退去費用の考え方としては適用される」と、弁護士の相談サイトなどでもよく目にすることではあります。
しかし、よく県営住宅の退去費用のトラブルについてやり玉にあがるのは、「県営なのだから独自のルールがある。入居者全員に守ってもらうべき」と担当の職員に頑なに言われることです。
そのルールとは、「畳の張替えや襖の張替え、ハウスクリーニングについては必ずどの入居者にも負担いただく」などというものです。
では、民間の場合とどう違うのか次に見ていきましょう。
民間のマンションやアパートの退去費用の査定については、大家さんや管理会社が立ち合いをして、修繕個所とその費用などについて借主と協議を行います。
この場合、民間の賃貸は交渉によって多少の融通が利きやすいというのは、覚えておくほうがよいでしょう。
逆に、県営住宅の場合は、お住まいのそれぞれの地域の自治体が管轄です。
そのため、県によって退去費用の考え方やルールが全く違う場合があるのです。
たとえば、ある県の県営住宅の退去費用は、ほとんど敷金が返ってきたのに対し、別のある県の場合には、「畳替え・襖替えはみなさんにご負担いただいている」というルールを理由に修繕費用が意外にかかってしまったという状況が見受けられます。
ある関西の県営住宅を5年ほど住み、退去するというご夫婦の体験談によれば、畳替えと襖替えはルールだからと言われたそうです。
彼らは、みんなが次の入居者のために張替えをするなら自分たちも・・・と請求をのんだそうです。
ただこの県営の物件では、費用だけを請求されるのではなく、張替え業者を自由に選んでいいと言われ、近隣で一番安価な業者に張替を頼み、5万円ほどの費用を払ったということです。
ただ、換気扇やお風呂の掃除などはまったく大掃除などはせず立ち合いとなったらしいのですが、クリーニング費用はかからなかったということでした。
けれども、ほかの県によってはクリーニング代も請求され、敷金の10万円が返ってこずすべて修繕費用に消えたという話もよく聞きます。
つまるところ、県営住宅というのは家賃が非常に安価になっています。
しかしながら、その安価な家賃だけでは古い団地であればあるほど、維持費用を捻出しかねるというのがもしかすると、根底にあるのかもしれません。
そのために、退去費用として、畳や襖の張替えが必ずルールとしてついてくる県が多いのも、うなづける話ではあります。
しかしながら、あまりにも高額な費用の場合は交渉もやむを得ません。
たとえば入居者がご高齢の方のお話ですが、25年住んだあと退去しようとしたら、県営住宅から退去費用として、40万円も請求されたという話もあります。
なるほど25年も住めば、あちらこちらが傷みますから修繕個所も多くなるのは当然ですが、それにしても経年劣化分を考慮されていないという気もします。
こういうトラブルに関しては、弁護士サイト上の回答としては、必ず「特約事項を確認しましょう」というコメントがあがります。
特約事項というのは、「ハウスクリーニング代は借主負担とする」などといった「貸主側が必ず負担しなければならない」とされる事項です。
そのほか、納得のいかない請求については職員との交渉や話し合いを続けていくしかない、というのが弁護士としても正直なところといえそうです。
このことから、これから県営住宅に入居される方は、家賃が安価だから退去費用も安価に済むというわけではない、ということを念頭に置き、契約書や特約事項をしっかりと確認のうえ、少しでも疑問があったら逐一、確認をしておくことが大切になりますね。
一人暮らしの総合情報
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