弁護士いらずで退去費用の裁判は起こせます
どう考えても不当な請求を大家さんや管理会社から請求されて困っているという方、最近は増えてきていますが訴訟を起こそうにも弁護士を雇うには数十万円の費用がかかり、勝訴になっても報酬支払が・・・!
退去費用の裁判、何とか安くできないのでしょうか。
引っ越しの際、原状回復という名目による高額請求がきた・・・という場合、あなたならどうしますか?
大家さんや管理会社と普段から良好な関係を築くということがなかなか難しい昨今、退居するときになって、初めて大家さんが誰かということを知った・・・という人もいることでしょう。
そんなドライな現代の賃貸住宅事情ですが、かといって請求された額をそのまま支払うのは、どうしても納得がいかないという場合、退去費用にかかわる裁判を起こすというのもひとつの手です。
しかしながら、裁判を起こすとなると一般人にはなじみがなく、やはり「弁護士さん」に頼るしかない・・・という考えに至るのではないでしょうか。
と、同時に「弁護士を依頼すると20万円から30万円くらいかかる」という事実も思い出すことでしょう。
しかも、勝訴すれば報酬の支払いも待っています。
こうなれば、退去費用を安く抑え、できれば敷金もほとんど全額が戻ってくるようにするため、退去費用の支払いを拒絶する裁判を起こそうとすると退去費用の5~6倍のお金が出ていくことになってしまいます。
これでは本末転倒ですね。
そこで、「少額訴訟」というシステムがあるのことはご存知でしょうか。
少額訴訟というのはその名の通り、従来の弁護士に依頼するよりもぐんと安い金額で裁判を起こせるシステムとなります。
具体的には、退去費用の裁判であれば、5000~8000円程度で訴訟を起こすことができます。
ただし、手続きなどは弁護士に依頼すると高くついてしまうため、少額訴訟を起こす方はほとんどご自分で手続きをされています。
それともうひとつの理由としては、弁護士としても小さな訴訟にはメリットがあまりないためもあり、初めての顧客の依頼は昨今、受けつけない方向になっているそうです。
とはいえ紹介、付き合いいかんでは受け付けることも多分に考えられますので、どうしても退去費用の裁判を弁護士に依頼されたい方はあきらめずに探してみましょう。
ただ、退去費用の裁判自体それほど大きな案件ではないので、一般人でも十分手続きなどをし、訴訟を起こすことはできます。
では、退去費用の高額請求に関する事例を次にご紹介してみましょう。
まずは、退去費用を見る前にどんな契約内容だったのかを見ていきます。
法人ではなく個人で契約され、入居年数は1年と8か月、間取りは1DKです。
敷金があり、78,000円、家賃も同じく78,000円です。
ペット、喫煙、汚れやキズ、いずれも入居者側では「ない」という認識です。
これに対し、管理会社からは
- クリーニング費用として27,000円、
- DKと居室の部屋全面クロスの補修代金として6,000円、
- DKと居室のクロスのクリーニングとして10,000円、
- フローリングのキズの修繕として21,000円、
合計で64,000円が請求されました。
これに対し、この入居者はできる限りの説明や回答を管理会社側に求めました。
その結果と国土交通省のガイドライン照合したうえで、管理会社が指摘する汚れやキズはすべて「通常の住まい方でできるしかたのないキズや汚れであった」と認識できるものと判断しました。
少額訴訟といえども、初めての訴訟ということで不安があるため、インターネット上で退去費用の相談を受け付け、それに回答してくれるサイトに確認をしています。
その結果では、請求された64,000円を一切払わずに済むような結果を望んでの少額訴訟をした場合、費用は8000円までで抑えることができることが多いとのことです。
また、裁判結果は借主にとって不利になることもあるのかどうか心配ですが、今までの退去費用の裁判の判決例からみると借主に支払い義務はないという結果になることが多いようです。
少額訴訟といってもいくばくかは出費があるわけですが、勝訴の場合、修繕費用に何万円も支払うことに比べてみれば俄然安く済みそうですね。
一人暮らしの総合情報
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