退去費用のトラブル対策として立会い時のポイントをまとめます。
今まで住んでいた部屋を明け渡す前に、退去費用の査定をするための立会いがあります。
トラブルが発生するのは、日常茶飯事だともいわれるこの問題ですが、女性一人でも安心なトラブル対策とはいったいどんなものなのでしょうか。
退去時、退去費用の金額を決めるために貸主・借主双方が立会いを行いますが、トラブルのない立会いはないといっても過言ではありません。
特に、「退居します」という予告日の通知する日を慎重に考えていないと、すでにもうここからトラブルが発生してしまいます。
というのも、貸主にとっては家賃収入が非常に大切なわけですから、「退居します」の予告日は契約書にのっとってしないと、次の入居者の募集が間に合いません。
しかしながら、入居している側、つまり借主側のなかには退居日を予告すれば、明日にでも退居できると思っている人も少なくないといいます。
通常、退居の予告は「1カ月前までに」というのが一般的ですが、契約書の内容によってはそうとも限らない場合があります。
それが「月の途中での解約は認められません」という文言がある場合です。
たとえば、3月10日に退居したいと思っていても、3月末までは家賃が発生します。
つまり、日割り計算には応じられませんよ、と契約書では言っているわけです。
逆に、契約書の内容に「半年以上前に退居日の予告をすること」という文言があれば、これは消費者契約法という法律に違反している可能性もありますので、お住まいの消費者センターなどに問い合わせてみるといいでしょう。
引っ越しには、「退居の予告をいつすれば希望日に退居できるのか?」といったことに加え、退去費用の金額や立会いの結果が気になるものです。
まずは契約書をしっかりと読むことを忘れないようにしましょう。
原状回復にともなう退去費用の請求が、2番目くらいに多いトラブルだそうですが、これは立会いのときから言い合いになったり、冷たい雰囲気になったりするものです。
もちろん、借主としてもドキドキするものですが立会いは、貸主側、あるいは管理会社側の社員も食べ物・飲み物も喉を通らないくらい緊張する人もあるとか・・・。
とにかく、原状回復と一口にいってもどの程度までを求めていくのか、によってトラブルの度合いも違ってきます。
国土交通省や地方自治体で決められているガイドラインをもとに、納得できる退去費用にしてくれればいうことはないですが、家主や管理会社のなかには請求金額をより高くしようという目論見が見え隠れする人もいるようです。
そんな目論見がまかり通ってしまうことは、消費者にとってよくありません。
ではここで「家主が負担すべき項目」を確認しておきましょう。
- 日照によって発生した自然の劣化
- 畳・壁紙・クロス・フローリング・襖などの経年・通常使用による汚損・破損
- 風呂釜・キッチン設備・給湯器などの経年・通常使用による汚損・破損
- 画鋲の穴
- 鍵の交換
これらは、一応家主側で負担すべきものとして定められています。
ただし、法律ではなくあくまでガイドラインであるため、その点を家主や管理会社に押し切られてしまうと、退去費用は立会いをしても家主・管理会社の希望が通ってしまう可能性も高くなります。
その場にいた人の構成でも立会いの結果は変わってきます。
たとえば、女性一人の場合、やはり立場としては弱くなってしまいます。
どう見ても自然劣化であるのに、一方的に理由をこじつけられ、貸主側の責任を問われ、しかも高圧的に出られて署名・捺印をさせられるということもあります。
こうなってしまったら、女性一人、男性一人であっても、納得できない立会いで泣き寝入りをしないためにも、弁護士、司法書士、消費者生活センターなどに相談をすることが大切です。
もしかすると、高圧的に出て恐怖感を与えてその場で無理やり署名捺印をさせようとするかもしれませんが、そもそもそのようなやり方自体、問題です。
ぜひとも毅然とした態度で臨んでいただきたいものです。
トラブルの多い退去費用請求額を査定する「立会い」ですが、不要なトラブルを招かないためにも日ごろから、以下のようなポイントに注意してみましょう。
入居してから、できるだけ早いうちに、できれば1週間以内に入居したときの状態を画像や映像で残しておきましょう。
そして、入居中にも何か部屋の異変があれば、写真や映像、音を録画・録音し、「証拠」を残しておきましょう。
水の出方が悪い、おかしな音がする、ドアやサッシの不具合、フローリングの小さな傷や穴などのほか、水周りも特にチェックしておきたい個所です。
金額を決めていく退去費用の立会いは、貸主・借主双方ともに緊張を強いられるものですが、入居時から少しずつでも現状の問題を貸主や管理会社に相談をしていれば、退去時には心象もやはりよくなるというものです。
ただし、気を付けることは立会いの日にちが合わず、あとで連絡するということを言われる場合がありますが、これはトラブルのもとですから「借主側が不在のまま」請求金額を取り決めるような事態は避けるようにしましょう。
経年劣化であれば主張をして、高額請求されてしまったら弁護士などに相談をしてみましょう。
一人暮らしの総合情報
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