敷金から退去費用とし引かれるエアコンクリーニング代とは?
引越しの際に気になるのは、今まで住んでいた部屋や家の退去費用です。
住んでいたほうが故意に破損させてしまった、などのときには修繕費として請求されるのは納得がいきますがエアコンクリーニング代となるとどうなのでしょうか?
今まで住んでいた部屋や家から退去する際の「退去費用」について、大家さんと入居者との間でトラブルが発生することもあることをご存知でしょうか。
敷金や保証金、賃貸問題解決の専門家のもとには、様々なトラブルの相談が寄せられているようです。
もちろん、エアコンクリーニング代の請求についても相談があります。
そんなトラブルの例をあげながら、退去費用の支払い義務、なかでもエアコンクリーニング代の請求について、見ていきましょう。
まずは、エアコンクリーニングを含めたハウスクリーニング代の請求をされている質問者の方からの内容を御紹介しましょう。
この方は、退去時のチェックの立会いを最近済まされたばかりの方ですが、その際に「綺麗に住んでもらっているので特に修繕は必要ないが、エアコンクリーニング代を含めたハウスクリーニング代を支払ってもらう」といわれたそうです。
そのとき、この方はハウスクリーニング代は必ず入居者側が支払うものと思っていたため、「支払います」と返事をしてしまったようですが、「あとからでも交渉ができるのかどうか?」という相談です。
そもそも、入居の契約時に入居者と大家さんの間で契約書を取り交わすと思いますが、「入居者側が退去時にハウスクリーニング代を支払う」義務を契約書に定めてあって記名捺印してしまっている以外は、ハウスクリーニング代は支払う義務はありません。
この方の場合、このような契約書上での取り決めはないため、「支払う」と返事をしたがあとからでも交渉ができるかどうかを相談されてきているわけですが、基本的にハウスクリーニング代は支払わなくてもいいものですから、交渉は充分にできます。
敷金を預けていないのであれば「支払いはしなくてもよいらしいので、しません」、敷金を預けているのであれば「残額をすべて返金してください」と言っていいのです。
次の退去費用の相談例は、エアコンクリーニングを含めたハウスクリーニング業者を教えてくれないという場合です。
契約書でハウスクリーニング代は入居者が支払うとされていたため、この方はハウスクリーニング業者を自分で探そうとしました。
しかし、大家さん側は特定業者だけしか認めないということで、業者の名前も教えてくれず、ハウスクリーニングの明細書も発行しないとのことで、困られている相談者さんの場合です。
この場合、基本的な考え方としては、退去費用としてのハウスクリーニング、エアコンクリーニングは、入居者側で掃除をして退出すればよく、入居者側での支払い義務はないのです。
これは、裁判所での判断においてもそのようになっています。
また、明細書を発行しないというのは、業界の慣例のひとつでよくあるやり方です。
請求書の金額は、根拠のない計算方法のことが多いため、契約書で「ハウスクリーニング代を支払う」と契約してしまっているのであれば、明細書は発行してもらい、しっかりとチェックをするほうがよいでしょう。
このように、入居物件に悪質な業者が関連していると退去するときに大変なことになります。
入居時の契約書の締結は、退去時のことまでしっかりとチェックし、記名捺印を急がされてもあわてないようにしましょう。
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