交渉で安くなる?退去費用やクリーニング代
交渉次第で安くなったり支払わなくてもよくなる退去費用もありますが、クリーニング代については交渉できるものなのでしょうか。
できるだけ、かかる費用を安くあげたいのは誰しも同じです。
交渉に臨む前に勉強しておくことが大事ですね。
敷金が「0」円という賃貸物件が増えています。
しかし、その一方でハウスクリーニング代などの退去費用の請求が高額であったために、大家さんや管理会社とのトラブルも実際、発生しています。
そもそも「敷金」というのは、部屋を退去するとき、もしも修繕が必要な個所があればこの「敷金」で直してくださいね、という意味合いのものですので、敷金というのは一時的に大家さんに預けたお金です。
けれども従来からすると、敷金の返金については、全額とは言わないまでも、預けた金額のほとんどが返ってくるというのが普通でした。
現在でも、通常の住まい方をしており、しかも、大家さんや管理会社側で通常の査定をしていれば、敷金はほとんど全額が返ってくるのが普通です。
しかも、国土交通省のガイドラインにも、「通常の住まい方をし、一般的な掃除をされていれば負担はしなくてもよい」つまり「経年劣化以外の修繕のみ負担」と明記されてもいます。
しかし、今は敷金がない物件も多く、退去するときに当然のようにクリーニング代を含めた退去費用を請求されて驚いた、という人も少なくありません。
もしも退去費用で納得のいかない内容と金額で請求されたときに、どんな知識をもって交渉に臨めばよいのでしょうか。
引っ越しのとき、部屋の退去費用でもっとも争点になりやすいのが、「ハウスクリーニング代」です。
ハウスクリーニングというのは、文字通り、部屋の掃除をすることなのですが、除菌などを施す場合も多く、通常の掃除ではないというとらえ方で、代金を請求されてしまうことが多くあります。
もちろん入居者が住まい方に気を付け、しかも、退去する前にしっかりと念入りに掃除をおこなったにもかかわらず、退去費用のなかにハウスクリーニング代として堂々と列記されていることもあります。
その値段は数万円にも上りますので、急に請求されて支払うとなると困ることもあるでしょう。
しかし、なぜ大家さん・管理会社側は当然のごとくハウスクリーニング代を上乗せして請求してくるのでしょうか。
その理由は簡単、入居時の契約書にすべて書かれてあるのです。
「退去費用としてハウスクリーニング代を入居者が負担するものとする」
という特約事項が加えられてありませんか?
それが書かれてあるがゆえに、貸主側は敷金から代金を差し引く、あるいは、敷金が0円の物件の場合には、当然のように請求をしてくるのです。
さて、こんなハウスクリーニング代ですが、退去費用として請求された場合、どうすればよいのでしょうか。
もしも、契約書の特約事項に「入居者側がハウスクリーニング代を負担せよ」と書かれてあっても、交渉次第でなんとか負担をなくす、あるいは軽減させることもできます。
そのために、「国土交通省のガイドライン」で示されている内容を相手方にしっかりと伝えることが大事です。
というのは、一般的な住まい方をしており、しかも通常の掃除をしていたのなら、たとえ入居時に退去費用としてハウスクリーニング代を請求されても、それを拒否することができる可能性があります。
ハウスクリーニング代の負担をなくしてもらう、あるいは、軽減してもらえるように交渉してみましょう。
その際、前述の国土交通省のガイドラインを引き合いに出していうことです。
とはいえ、いったい誰にどのように言えば効果的なのでしょうか。
順序としては、まず「大家さん」に直接、連絡をする方法があります。
なぜなら、管理会社の怠慢によって敷金のピンハネが行われている場合があるかもしれないからです。
大家さんの電話番号は、契約書のうちのいずれかに明記されていますので、そこへ連絡をしてみましょう。
そして、引き合いに必ず、国土交通省のガイドラインの内容を伝えるようにし、借主側の我儘だけで言っているのではないことを知らせたいものですね。
一人暮らしの総合情報
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