払うべきなのか退去費用で網戸修繕まで
引越しの際、入居時の状態に戻すための費用を大家さんから請求されることがあります。
これは、畳、襖、網戸、フローリング、壁などの修繕、ハウスクリーニング代として、敷金からの差し引れるものとなりますが、退去費用としていくらかでも請求されれば、引越し時の出費がかさんんでしまいます。
支払わなければならないのはどういうとき?
新しい生活のための引越し、わくわくドキドキしますね。
引越し先に行く前にしておくべきことが色々ありますが、そのうちの一つが今まで住んでいた部屋や家などの修繕や入居時の状態への回復作業です。
実際には、原状回復作業というのは業者さんが入って行うものではあるのですが、そのための退去費用は借主側が払うべきなのかどうか迷いますよね。
代表的な要回復箇所というと、和室ならば、畳、襖、障子といった建具の破れや劣化、洋室であれば、フローリング、壁の汚れやキズ、窓ガラスの割れ、網戸の破れや劣化があげられます。
このような回復が必要な箇所について、借主・貸主のどちらが退去費用を負担するのか、調べてみました。
まずは、敷金の考え方から見ていきましょう。
実は、国土交通省で「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものがあらかじめ明記されています。
原状回復について、ガイドラインでは、通常使用すると考えられる範囲内で発生した劣化、ついた汚れに関しては、基本的に修理費や掃除費を貸主、つまり大家さんが負担する、というように書かれているのです。
つまり、本来でない、間違った使い方や、常識的な範囲を逸脱するような使い方をしなければ、借主、つまり入居者が退去費用を負担することはないというものです。
とはいえ、敷金というのは部屋を汚したり、壊したりしてしまったときの修繕費に充てるために大家さんに預けている「担保金」という位置づけになります。
ですから、常識的な使い方をしている限り、畳、襖、網戸、壁などといったものを新しくするため、退去費用と称して支払いを請求されることは、おかしいことであるといえます。
では、「貸主側の負担」「借主側の負担」、双方について、次に具体的に例をあげていきたいと思います。
まずは、貸主、つまり大家さん側で負担すべき退去費用についてです。
傷みやすい床面について、例をあげていきましょう。
- 「自然の紫外線などで畳の色あせが起き、畳の表替えをする」
- 「フローリングのワックスがとれてきたため、ワックスがけをする」
- 「通常の使い方による床抜けのため、床の張替え」
といったものは、大家さんが負担すべきものとされています。
次に、天井や壁、備品などについてみていきましょう。
- 「画鋲の穴」
- 「長年の使用によるクロスのはがれ」
- 「タバコのヤニ(ただし、軽度)」
- 「エアコンの設置痕」
- 「手あかによる汚れやシミ」
- 「自然の光によるクロス・襖・障子の変色」
- 「ポスターの痕」
- 「紫外線で劣化した網戸」
- 「地震などの自然の災害によるガラスなどの損傷」
- 「通常使用による水のつまりや漏水」
- 「水回りの消臭や消毒」
などといったものについては、大家さんが負担すべき退去費用となります。
さて、次に借主、つまり入居していた人が負担すべきものをあげていきましょう。
- 「家具の移動のためについてしまった畳・床などのキズや損傷」
- 「家具がおいてあったために発生したへこみ」
- 「たばこの焼け焦げ」
- 「釘・ねじでついた穴」
- 「ペットがつけた傷」
- 「自然災害によらないガラス窓・襖・障子・網戸などの損傷」
- 「鍵をなくした」
- 「風呂やトイレの水アカ」
- 「風呂のカビ」
- 「キッチンのあぶら汚れ」
- 「通常使用ではつかない網戸の汚れ」
といったものについては、借主側の責任となり、退去費用として支払う義務が発生します。
さて、もっとも争点になりやすいのは「ハウスクリーニング代」です。
国土交通省のガイドラインにも明記されている、「通常の使い方」をしており、しかも、通常の掃除をしていれば、ハウスクリーニングの特約があったとしても、退去費用として支払わなくてもよくなる可能性があります。
もし、疑問点などを確認したいとき、管轄の管理会社に通常は依頼すると思いますが、担当物件が多すぎて担当者がうっかり忘れているときもあります。
なかなか話が進まず、時間ばかり過ぎていくときには、直接大家さんに尋ねるのがベストです。
一人暮らしの総合情報
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